【外来生物法】バス釣りで守るべき4つの禁止事項
ブラックバスは、外来生物法(正式名称=特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)によって、「飼育」、「運搬」、「売買」、「放流」などが厳しく規制されています。
都道府県の条例と違い、違反すると逮捕されます。
ならば、弁護士みたいに法律を勉強しないとバス釣りができないのかというとそんなこともありません。バス釣りにかかわる決まりは主に4つだけですので、それさえ守れば大丈夫です。
バス釣りで守るべき4つの禁止事項
1、飼育禁止
2、運搬禁止
3、譲渡、売買禁止
4、放出禁止
バス釣りに関わる法律は上の4つです。他に輸入禁止などもありますが一般人には関係ないでしょう。
リリース禁止条例と違い、法律ですので違反すれば逮捕されます。
決まりを守って、釣りを楽しもう!
ちなみにバス釣りトーナメントは法律には引っかかりません。なぜ引っかからないのかはこちらに詳しく書きました↓
①【飼育】 飼育、保管の禁止
✔許可なく飼育することは禁止です
✔保管することも禁止です
✔ただし、道路に出なければ一時的に生きたまま保管することができます。
✔️罰則 | ・1年以下の懲役または100万円以下の罰金、又は併科 |
・販売目的の場合 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、又は併科 |
許可なく飼育するのは禁止です。
「それなら許可をとればいいんじゃないの?」
それも無理です。
許可が下りるのは 学術研究目的の飼育や、法律ができる前から経営している養殖業者等のみです。
たまに、申請すればどうのこうのと言っている人がいますが、非常に厳しいものですので一般人にはまず無理です。
また、保管も禁止ですので「飼っているのではない、一時的に保管しているだけだ」も通じません。
ただし、生きたまま持って帰る意図が無く、道路に出なければ、一時的に保管することは大丈夫です。
それについては、下の【運搬】のところで詳しく解説します。
なお、「飼養等」とは「 飼養、栽培、保管又は運搬」の事です
➁【運搬】 生きたまま運搬することの禁止
✔生かして運搬するのは禁止です。
✔ただし、道路に出ない範囲での移動は大丈夫です。
✔罰則 | ・1年以下の懲役または100万円以下の罰金、又は併科 |
・販売目的の場合 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、又は併科 |
生きたまま運ぶのは禁止です。
この運搬というのが一番釣り人の頭を悩ませる部分ではないでしょうか?
運ぶのが禁止といっても、いくら何でもブラックバスを釣って一歩いたら即違反、ということにはなりません。
十歩あるいてもなりません、百歩あるいてもなりません。
じつは、運搬の定義は条文を見てもよく分かりません。
ですので、法解釈の話になってきて、法律の素人には手に負えないんですね。
そろそろ結論をいいます。これ、環境省がはっきりと発表しちゃってます。
道路に出なければOKです。
ですので道路に出なければ、バスが釣れたときに、同行している友達に見せびらかしに行くのは何も問題ありません。
環境省がここで言ってます⇩
釣った河川・湖沼の河岸・湖岸に隣接する道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません(河岸・湖岸隣接道路に至らなければ、公園、マリーナ、漁港(漁港内の道路は漁港の一部と考えます)等での取扱いも同様です)。
外来生物法に関するQ&A Q9 環境省
「道路に至らない範囲での生きたオオクチバスの運び移しは問題ありません 」と書いてありますね。
リーフレットも作ってくれています。環境省・農林水産省です。
参考⇒外来生物法、釣りをする際の注意点
③【譲渡等、販売】 あげたりもらったり、販売も禁止
✔誰かにあげるのは禁止です。
✔もらうのも禁止です。
✔️販売するのは禁止です。
✔買うのも禁止です。
✔罰則 | ・あげたりもらったりは1年以下の懲役または100万円以下の罰金 、又は併科 |
・販売すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、又は併科 |
あげたり、もらったり、売ったりするのは違反です。
一応言っておきますが、買うのも違反です。
お金を払って譲り受けるという行為ですし、保管も飼育も運搬も違反ですので。
なお、「譲渡等」とは譲渡、譲受、引取りのことです。
④【放出】 放流禁止。ただしリリースはOK
✔釣った魚を運び出し、他の水域に放してはいけません。
✔釣ったその場で放す、リリースはOKです。
✔罰則→ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、
ブラックバス(ギル、その他もだよ)を釣って、どこかに逃がしに行くのは何から何までアウトです。
なぜリリースはOKなのか?
まず、環境省がはっきり書いているのはここです。↓
特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです。したがって、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は問題ありません。また、釣った特定外来生物をその場で締めた上で、持ち帰って食べることも問題ありません。『外来生物法によるQ&A』Q9 環境省
法律では、
飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。
とあります。
魚を釣ってその場で放す行為はこれに当てはまっていません。
これって、かなり集中して条文を読まなければ普通はわかりませんよね。なので、環境省がわざわざ分かりやすくQ&A方式で書いてくれているのはありがたい事ですね。
条文一覧
最後に法律を載せておきます
→特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律
✔️飼育
第四条 特定外来生物は、飼養等をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る飼養等をする場合
二 次章の規定による防除に係る捕獲等その他主務省令で定めるやむを得ない事由がある場合
✔️運搬
上と同じです。運搬は「飼養等」のうちに入りますので。
✔️譲渡、販売
第八条 特定外来生物は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。ただし、第四条第一号に該当して飼養等をし、又はしようとする者の間においてその飼養等に係る特定外来生物の譲渡し等をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
✔️放出
第九条 飼養等、輸入又は譲渡し等に係る特定外来生物は、当該特定外来生物に係る特定飼養等施設の外で放出、植栽又はは種(以下「放出等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 次条第一項の許可を受けてその許可に係る放出等をする場合
二 次章の規定による防除に係る放出等をする場合
政府はバス釣りを悪者になどしていない
よく「バス釣りを悪者にしないで」という言葉を聞きますが、政府は「バス釣りは悪いこと」などと一言もいっていません。
それどころか、環境省・農林水産省は、釣り人むけのリーフレットまで作って、「キャッチアンドリリースは規制されません」とまで書いているのです。
外来生物法はなにもブラックバスだけの法律ではないにもかかわらず、わざわざそういった配慮を見せているわけです。
バス釣りは、非常に奥が深く、健全で、ハッピーで、ほのぼのとした、素敵な趣味です。
法律を守って、これからもバス釣りを楽しみましょう。